日本・タイ国際結婚手続きについて
当サイトをご覧になっている皆様は、既に将来の伴侶と出会い、結婚を決意された方々だと思います。
言葉や文化が違う国で生まれ育った者同士の結婚ですから、様々な不安もあると思いますが、タイの場合は、同じアジアの国であり、日本とも共通する部分が多々ありますので、比較的安心できると思います。
当サイトの管理人である私もタイ人との国際結婚経験者であり、当初は不安もありましたが、複雑な各種手続さえ乗り越えてしまえば、夫婦として日本で普通に同居生活を送ることができます。
ここでは、日本・タイでの婚姻手続について、簡単にご説明させて頂きます。
※最新の情報を掲載するように努力をしていますが、変更となるケースが多々ありますので、ご自身で手続きをされる場合には、必ず事前に関係する官公署へご確認ください。
日本先行の婚姻手続のケース
まず、日本側で婚姻届出を提出します。
※ 相手の方がタイに居住、日本の方が日本に居住している場合を想定したケースです。
相手の方(タイ側)が、必要書類を収集して、日本側へ送付します。
一般的に必要となる書類は以下のものです(但し、市区町村役場により違いがありますのでご注意ください。)。
必要書類(タイ側で準備する書類)
※ 市区町村役場によっては「出生証明書」の提出を求められる場合があります。
婚姻要件具備証明書 |
(タイの場合、「独身証明書」です。) ※タイ語の原本1通(タイ国外務省領事局国籍・認証課の翻訳認証が必要です。) 英語の訳文 1通(タイ国外務省領事局国籍・認証課の翻訳認証が必要です。) 日本語の訳文 1通 |
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住民登録証 | (タビアン・バーン) ※タイ語の原本1通(タイ国外務省領事局国籍・認証課の翻訳認証が必要です。) 英語の訳文 1通(タイ国外務省領事局国籍・認証課の翻訳認証が必要です。) 日本語の訳文 1通 |
申述書 | ※ 婚姻の届出をする各市区町村役場によって必要・不要になりますので、必ず事前に確認が必要です。なお、申述書は、各市区町村役場の窓口に備え付けてあります。 |
離婚証明書 | ※ 相手の方に離婚歴がある場合に必要となります。 |
改姓・改名の証明書 | ※ 相手の方に改姓・改名がある場合に必要となります。 |
父母の同意書 | ※ 相手の方が20歳未満の場合に必要となります。 |
以上の書類を揃えて、日本側で、市区町村役場へ婚姻届を提出します。
日本人(日本側)で用意する書類は、「婚姻届出」と「戸籍謄本(但し、本籍地の市区町村役場に婚姻届出を提出する場合は不要となります。)」です。
なお、「婚姻届出」「申述書」は、事前に最寄りの市区町村役場へ取りに行き、相手の方(タイ側)へ送付して、相手方から署名をもらう必要があります。
次に、タイ側で婚姻届出を提出するために「婚姻証明書」を準備します。
日本で無事に婚姻手続が終了した後、次はタイで婚姻手続をしなければなりません。
この後に控える「在留資格認定証明書交付申請手続」では、「日本・タイの両国で婚姻が成立していること」が要件とされていますので、必ず必要となる手続です。
タイで婚姻手続をするには、日本において婚姻手続が終了した旨を証明する在タイ日本国大使館認証済みの「英文の婚姻証明」と「タイ語訳文の婚姻証明」が必要となります。
したがって、まずは在タイ日本国大使館へ「婚姻証明」の発給申請を行います。
※ 発給申請は、タイ側で行いますので、必要書類を揃えてタイへ送付するか、日本人(日本側)がタイへ渡航して一緒に申請をします。
婚姻証明発給申請の必要書類(日本側・タイ側で用意する書類)
- 証明発給申請書 1通
- 戸籍謄本 1通
婚姻後の記載のある戸籍謄本です。なお、この時点での翻訳は不要です。
また、戸籍謄本の記載で、固有名詞(婚姻当事者の氏名・本籍地・婚姻地)にふりがな・英文の綴りを明記しておきます。
- 相手方(タイ側)の国民身分証明書 原本とコピー
- 相手方(タイ側)の住民登録証(タビアン・バーン)原本とコピー
- 相手方(タイ側)のパスポート 原本とコピー※まだ取得していない場合は不要です。
- 委任状 ※申請時に日本側の配偶者が立ち会えない場合に必要となります。
最後に、タイ側で婚姻届出を提出します。
婚姻証明書の発給を受けたら、婚姻証明書をタイ語に翻訳して、タイ国外務省領事局国籍認証課で認証を受けます。タイ国外務省認証済みの証明書が発行されたら、タイ国郡役場に婚姻届出をします。
これで、日本・タイの両国での婚姻手続は完了です。後は、タイ側で、姓を日本人の姓に変えたり、住民登録証の変更の手続を行います。
なお、タイ人が日本人の姓を名乗る場合で、日本人配偶者がタイ国郡役場に出頭することができない場合には、駐日タイ王国公館が発行する「称する氏に関する同意証明書」の提出が別途必要となります。
この証明書は、日本人が在日タイ王国大使館に行き、申請書を記入して行います。必ず当事者の出頭が求められますので、注意してください。申請には、以下の書類が必要となりますが、必ず事前に在日タイ王国大使館にお問い合わせの上、確認することを推奨いたします。
- 日本の外務省の認証を受けた「戸籍謄本」
- 「戸籍謄本」のタイ語訳文
- タイ人配偶者の国民身分証明書の写し
- タイ住居登録証の写し
- 旅券の写し
タイ先行の婚姻手続のケース
まず、タイ側で婚姻届出を提出する際に必要な書類を取得します。
※ 相手の方がタイに居住、日本の方が日本に居住している場合を想定したケースです。
日本側で、必要書類を収集して、タイへ渡航します。タイ側で婚姻手続をする際に、タイにある在タイ日本国大使館で発行する「結婚資格宣言書」と「独身証明書(婚姻要件具備証明書)」が必要となります。したがって、まずは在タイ日本国大使館へ「結婚資格宣言書」と「独身証明書(婚姻要件具備証明書)」の発給申請を行います。
なお、タイ先行の婚姻手続の場合、タイでの婚姻手続が完了するまでに、長いときでは10日程の滞在を余儀なくされてしまう場合もあります。
証明発給申請の必要書類(日本側で事前に準備する書類)
戸籍謄本 |
(申請日前3カ月以内に取得したもの)1部 ※ 戸籍謄本の記載で、固有名詞(本人及び両親の氏名・本籍地・出生地)にふりが なを明記しておきます。 ※ 婚姻歴がある場合、離婚事項や死亡事項が記載されている前の戸籍も必要です。 |
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住民票 | (申請日前3カ月以内に取得したもの) 1部 |
在職証明 | (申請日前3カ月以内に取得したもの) 1部 ※ 公証人役場から宣誓認証を受け、法務局の認証済みもの |
所得証明書 | (申請日前3カ月以内に取得したもの)※ 市区町村役場発行のもの |
パスポート | 原本とコピー |
証明発給申請書 | 1通 |
「結婚資格宣言書」作成のための質問書 |
証明発給申請の必要書類(タイ側で事前に準備する書類)
- 相手方(タイ側)の国民身分証明書 原本とコピー
- 相手方(タイ側)の住民登録証(タビアン・バーン)原本とコピー
- 相手方(タイ側)のパスポート 原本とコピー※ まだ取得していない場合は不要です。
- 離婚登録証 原本とコピー ※ 過去に婚姻歴がある場合に必要となります。
- 氏名変更証 原本とコピー ※ 過去に氏名の変更がある場合に必要となります。
※ 過去に氏名の変更がある場合に必要となります。
以上、日本側とタイ側で必要書類を揃えて、在タイ日本国大使館へ証明発給申請を行います。
※「結婚資格宣言書」の交付を受けるためには、証明書交付時に日本人側の出頭が必要となります。
次に、タイ側で婚姻届を提出します。
「結婚資格宣言書」と「独身証明書(婚姻要件具備証明書)」の発給を受けたら、タイ語に翻訳の上、タイ国外務省領事局国籍認証課の認証を受けます。
タイ国外務省認証済みの証明書が発行されたら、これらの書類を添付して、必ず2人でタイ国郡役場に婚姻届出をします。
※ その他の書類については、必ず婚姻届出を提出するタイ国郡役場へ事前に確認が必要です。
婚姻届出が受理されましたら、「婚姻登録証(家族身分登録証)」が発行されますので、これでタイ国での婚姻手続は完了となります。
最後に、日本側で婚姻届を提出します。
タイで無事に婚姻手続が終了した後、最後に日本でも婚姻手続をしなければなりません。
この後に控える「在留資格認定証明書交付申請手続」では、「日本・タイの両国で婚姻が成立していること」が要件とされていますので、必ず必要となる手続です。
日本側での婚姻届出は、在タイ日本国大使館と日本の市区町村役場で行うことができます。
日本の市区町村役場へ届出をすると、戸籍に婚姻事実が記載されるまでの期間が短くなりますので、日本へ帰国後に行った方が無難です。
日本の市区町村役場で婚姻届を提出する場合の必要書類
※ 市区町村役場によっては「出生証明書」の提出を求められる場合があります。
婚姻届 | ※ 2名の証人は不要です。 |
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戸籍謄本 | 1部 ※ 但し、本籍地の市区町村役場に婚姻届出を提出する場合は不要となります。 |
婚姻登録証(家族身分登録証) |
※ タイ語の原本 1通(タイ国外務省領事局国籍・認証課の翻訳認証が必要です。) 英語の訳文 1通(タイ国外務省領事局国籍・認証課の翻訳認証が必要です。) 日本語の訳文 1通 |
住民登録証(タビアン・バーン) |
※ タイ語の原本 通(タイ国外務省領事局国籍・認証課の翻訳認証が必要です。) 英語の訳文 1通(タイ国外務省領事局国籍・認証課の翻訳認証が必要です。) 日本語の訳文 1通 これで、日本・タイの両国での婚姻手続は完了です。 |